条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
介護保険法
› 第百十五条の四十五の四
介護保険法 第百十五条の四十五の四 (租税その他の公課の禁止)
平成九年法律第百二十三号
法律
(租税その他の公課の禁止)
第百十五条の四十五の四
租税その他の公課は、第一号事業支給費として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。
e-Gov法令検索で第百十五条の四十五の四を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「介護保険法第百十五条の四十五の四(租税その他の公課の禁止)について教えてください」と聞く
← 第百十五条の四十五の三(指定事業者による第一号事業の実施)
介護保険法 目次
第百十五条の四十五の五(指定事業者の指定) →