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介護保険法 第百十五条の四十五の四 (租税その他の公課の禁止)

平成九年法律第百二十三号法律
(租税その他の公課の禁止)

第百十五条の四十五の四

租税その他の公課は、第一号事業支給費として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。

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