(公示) 第百十五条の三十 市町村長は、次に掲げる場合には、当該指定介護予防支援事業者の名称、当該指定に係る事業所の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を公示しなければならない。一第五十八条第一項の指定をしたとき。二第百十五条の二十五第二項の規定による事業の廃止の届出があったとき。三前条の規定により第五十八条第一項の指定を取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したとき。 e-Gov法令検索で第百十五条の三十を開く ↗