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介護保険法 第百十五条の二十八 (勧告、命令等)

平成九年法律第百二十三号法律
(勧告、命令等)

第百十五条の二十八

市町村長は、指定介護予防支援事業者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定介護予防支援事業者に対し、期限を定めて、それぞれ当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。

  1. 当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について第百十五条の二十四第一項の市町村の条例で定める基準又は同項の市町村の条例で定める員数を満たしていない場合当該市町村の条例で定める基準又は当該市町村の条例で定める員数を満たすこと。
  2. 第百十五条の二十四第二項に規定する指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準又は指定介護予防支援の事業の運営に関する基準に従って適正な指定介護予防支援の事業の運営をしていない場合当該指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準又は指定介護予防支援の事業の運営に関する基準に従って適正な指定介護予防支援の事業の運営をすること。
  3. 第百十五条の二十四第五項に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合当該便宜の提供を適正に行うこと。

2市町村長は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定介護予防支援事業者が同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

3市町村長は、第一項の規定による勧告を受けた指定介護予防支援事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定介護予防支援事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

4市町村長は、前項の規定による命令をした場合においては、その旨を公示しなければならない。

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