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介護保険法 第百十五条の十八 (勧告、命令等)

平成九年法律第百二十三号法律
(勧告、命令等)

第百十五条の十八

市町村長は、指定地域密着型介護予防サービス事業者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定地域密着型介護予防サービス事業者に対し、期限を定めて、それぞれ当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。

  1. 第百十五条の十二第六項の規定により当該指定を行うに当たって付された条件に従わない場合当該条件に従うこと。
  2. 当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について第百十五条の十四第一項の市町村の条例で定める基準若しくは同項の市町村の条例で定める員数又は同条第五項に規定する指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に関する基準を満たしていない場合当該市町村の条例で定める基準若しくは当該市町村の条例で定める員数又は当該指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に関する基準を満たすこと。
  3. 第百十五条の十四第二項又は第五項に規定する指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準又は指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定地域密着型介護予防サービスの事業の運営をしていない場合当該指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準又は指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定地域密着型介護予防サービスの事業の運営をすること。
  4. 第百十五条の十四第七項に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合当該便宜の提供を適正に行うこと。

2市町村長は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定地域密着型介護予防サービス事業者が同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

3市町村長は、第一項の規定による勧告を受けた指定地域密着型介護予防サービス事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定地域密着型介護予防サービス事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

4市町村長は、前項の規定による命令をした場合においては、その旨を公示しなければならない。

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