(公示)
第百十五条の十
都道府県知事は、次に掲げる場合には、当該指定介護予防サービス事業者の名称又は氏名、当該指定に係る事業所の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を公示しなければならない。
- 一第五十三条第一項本文の指定をしたとき。
- 二第百十五条の五第二項の規定による事業の廃止の届出があったとき。
- 三前条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により第五十三条第一項本文の指定を取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したとき。
都道府県知事は、次に掲げる場合には、当該指定介護予防サービス事業者の名称又は氏名、当該指定に係る事業所の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を公示しなければならない。