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大学の教員等の任期に関する法律 第八条 (他の法律の適用除外)

平成九年法律第八十二号法律
(他の法律の適用除外)

第八条

地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成十四年法律第四十八号)の規定は、地方公務員である教員には適用しない。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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