地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成十四年法律第四十八号)の規定は、地方公務員である教員には適用しない。
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附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。