条文くん法令検索 AIに質問する

環境影響評価法 第三条の八 (基本的事項の公表)

平成九年法律第八十一号法律
(基本的事項の公表)

第三条の八

環境大臣は、関係する行政機関の長に協議して、第三条の二第三項及び前条第二項の規定により主務大臣(主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)が定めるべき指針に関する基本的事項を定めて公表するものとする。

e-Gov法令検索で第三条の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「環境影響評価法第三条の八(基本的事項の公表)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第三条の七(配慮書についての意見の聴取) 環境影響評価法 目次 第三条の九(第一種事業の廃止等) →