(その他の経過措置の人事院規則等への委任) 第十三条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、人事院規則(人事院の所掌する事項以外の事項については、政令)で定める。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗