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一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律 第十二条 (人事院の勧告等)

平成九年法律第六十五号法律
(人事院の勧告等)

第十二条

人事院は、この法律に定める事項に関して調査研究を行い、その結果を国会及び内閣に同時に報告するとともに、必要に応じ、適当と認める改定を勧告することができる。

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2前条の規定による俸給を支給される職員に関する次に掲げる法律の規定の適用については、これらの規定中「俸給月額」とあるのは、「俸給月額と一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)附則第十一条の規定による俸給の額との合計額」とする。

  1. 任期付研究員法第六条第五項
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