(エネルギー使用者等の努力) 第四条 エネルギー使用者は、基本方針の定めるところに留意して、新エネルギー利用等に努めなければならない。2エネルギー供給事業者及び製造事業者等は、基本方針の定めるところに留意して、新エネルギー利用等の促進に努めなければならない。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗