条文くん法令検索 AIに質問する

新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法 第四条 (エネルギー使用者等の努力)

平成九年法律第三十七号法律
(エネルギー使用者等の努力)

第四条

エネルギー使用者は、基本方針の定めるところに留意して、新エネルギー利用等に努めなければならない。

2エネルギー供給事業者及び製造事業者等は、基本方針の定めるところに留意して、新エネルギー利用等の促進に努めなければならない。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法第四条(エネルギー使用者等の努力)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三条(基本方針) 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法 目次 第五条(新エネルギー利用指針) →