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中東・北アフリカ経済協力開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律 第二条 (出資等)

平成九年法律第三十五号法律
(出資等)

第二条

政府は、銀行に対し、四百六十七億九千八百十二万三千八百六十九円の範囲内において、本邦通貨により出資することができる。

2前項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、予算で定める金額の範囲内において、本邦通貨により、出資し、又は協定第六条(a)に規定する特別基金に充てるため拠出することができる。

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