(事業報告書等の提出) 第五条 センターは、法第二十条第二項の規定による事業報告書、貸借対照表、収支予算書及び財産目録の提出をしようとするときは、毎事業年度終了後三月以内にしなければならない。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗