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林業労働力の確保の促進に関する法律施行規則 第五条 (事業報告書等の提出)

平成八年農林水産省・労働省令第一号府省令
(事業報告書等の提出)

第五条

センターは、法第二十条第二項の規定による事業報告書、貸借対照表、収支予算書及び財産目録の提出をしようとするときは、毎事業年度終了後三月以内にしなければならない。

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