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林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく委託募集等に関する省令 第一条 (届出事項)

平成八年労働省令第二十六号府省令
(届出事項)

第一条

林業労働力の確保の促進に関する法律(以下「法」という。)第十三条第一項の厚生労働省令で定める林業労働者の募集に関する事項は、次のとおりとする。

  1. 募集に係る事業所の名称及び所在地
  2. 募集時期
  3. 募集職種及び人員
  4. 募集地域
  5. 賃金、労働時間その他の募集に係る労働条件

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(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

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