(届出事項)
第一条
林業労働力の確保の促進に関する法律(以下「法」という。)第十三条第一項の厚生労働省令で定める林業労働者の募集に関する事項は、次のとおりとする。
- 一募集に係る事業所の名称及び所在地
- 二募集時期
- 三募集職種及び人員
- 四募集地域
- 五賃金、労働時間その他の募集に係る労働条件
林業労働力の確保の促進に関する法律(以下「法」という。)第十三条第一項の厚生労働省令で定める林業労働者の募集に関する事項は、次のとおりとする。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。