(趣旨) 第一条 放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号。以下「法」という。)第六十二条から第六十四条までの規定の実施のため必要な手続その他の事項については、他の法令に定めるもののほか、この命令の定めるところによる。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗