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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第八十五条第二項第一号に規定する担保金の提供等に関する命令 第五条 (保証書)

平成八年総理府・運輸省令第二号府省令
(保証書)

第五条

保証書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 担保金の提供を保証する者の氏名又は名称、住所及び担保金を提供する者との関係
  2. 事件に係る船舶の名称
  3. 違反者の氏名
  4. 逮捕等の年月日
  5. 提供される担保金の額
  6. 担保金を提供する者の氏名又は名称、住所及び違反者との関係
  7. 第五号の額の担保金が核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第六十八条第一項第二号イに規定する期間内に本邦通貨で提供されることを保証する旨
  8. 保証書の提供の年月日
  9. その他必要な事項

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