(保証書)
第五条
保証書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一担保金の提供を保証する者の氏名又は名称、住所及び担保金を提供する者との関係
- 二事件に係る船舶の名称
- 三違反者の氏名
- 四逮捕等の年月日
- 五提供される担保金の額
- 六担保金を提供する者の氏名又は名称、住所及び違反者との関係
- 七第五号の額の担保金が核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第六十八条第一項第二号イに規定する期間内に本邦通貨で提供されることを保証する旨
- 八保証書の提供の年月日
- 九その他必要な事項