(趣旨) 第一条 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(以下「法」という。)第六十五条から第六十七条までの規定の実施のため必要な手続その他の事項については、他の法令に定めるもののほか、この命令の定めるところによる。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗