(申請の期間)
第六条
法第二十四条の農林水産省令で定める期間は、森林所有者等が樹木採取権の設定を受けた日の翌日から起算して一年とする。ただし、天災その他法第二十四条の規定による申請をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
2前項ただし書の場合における申請は、その理由がやんだ日の翌日から起算して一月以内にしなければならない。
法第二十四条の農林水産省令で定める期間は、森林所有者等が樹木採取権の設定を受けた日の翌日から起算して一年とする。ただし、天災その他法第二十四条の規定による申請をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
2前項ただし書の場合における申請は、その理由がやんだ日の翌日から起算して一月以内にしなければならない。