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林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく資金の貸付け等に関する省令 第三条 (担保又は保証人)

平成八年農林水産省令第二十五号府省令
(担保又は保証人)

第三条

センターが行う林業就業促進資金の貸付けについては、センターは、林業就業促進資金の貸付けを受ける者に対し、担保を提供させ、又は保証人を立てさせなければならない。

2前項の保証人は、林業就業促進資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとする。

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