(担保又は保証人)
第三条
センターが行う林業就業促進資金の貸付けについては、センターは、林業就業促進資金の貸付けを受ける者に対し、担保を提供させ、又は保証人を立てさせなければならない。
2前項の保証人は、林業就業促進資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとする。
センターが行う林業就業促進資金の貸付けについては、センターは、林業就業促進資金の貸付けを受ける者に対し、担保を提供させ、又は保証人を立てさせなければならない。
2前項の保証人は、林業就業促進資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとする。