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免許特定法人供託金規則 第七条

平成八年法務省・大蔵省令第二号府省令

第七条

議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。この場合において、議長は、あらかじめ、次回の期日及び場所を定め、これを公示し、かつ、第三条に規定する免許特定法人及び受託者に通知しなければならない。

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