条文くん法令検索 AIに質問する

免許特定法人供託金規則 第十条 (配当の実施の順序)

平成八年法務省・大蔵省令第二号府省令
(配当の実施の順序)

第十条

第三条に規定する供託金のうちに、免許特定法人が供託したもののほかに、受託者が供託したものがある場合には、金融庁長官は、当該免許特定法人が供託した供託金につき先に配当を実施しなければならない。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「免許特定法人供託金規則第十条(配当の実施の順序)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九条 免許特定法人供託金規則 目次 第十一条(配当の手続等) →