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外国保険会社等供託金規則 第六条

平成八年法務省・大蔵省令第一号府省令

第六条

議長は、議事を整理するため必要があると認めるときは、意見の陳述、証拠の提示その他の必要な事項について指示をすることができる。

2議長は、意見聴取会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、その秩序を乱し、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。

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