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外国保険会社等供託金規則 第四条 (意見聴取会の開催)

平成八年法務省・大蔵省令第一号府省令
(意見聴取会の開催)

第四条

第二十六条第四項の規定による権利の調査の手続は、金融庁長官の指名する職員が議長として主宰する意見聴取会によって行う。

2第二十六条第一項の規定による権利の実行の申立てをした者、同条第二項の期間内に権利の申出をした者又は前条に規定する外国保険会社等若しくは受託者(以下これらの者を「関係人」と総称する。)は、病気その他のやむを得ない理由により意見聴取会に出席することができないときは、口述書を提出して、意見聴取会における陳述に代えることができる。

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