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外国保険会社等供託金規則 第二条 (権利の申出の手続)

平成八年法務省・大蔵省令第一号府省令
(権利の申出の手続)

第二条

第二十六条第二項に規定する権利の申出をしようとする者は、別紙様式第二号により作成した申出書に権利を有することを証する書面を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

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