(配当の実施の順序) 第十条 第三条に規定する供託金のうちに、外国保険会社等が供託したもののほかに、受託者が供託したものがある場合には、金融庁長官は、当該外国保険会社等が供託した供託金につき先に配当を実施しなければならない。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗