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自動車損害賠償保障法第二十九条の二第一項に規定する保険会社及び組合の料率団体に対する報告に関する内閣府令
平成八年大蔵省令第六十一号
府省令
· 条文 2 件 ·
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自動車損害賠償保障法第二十九条の二第一項に規定する保険会社及び組合の料率団体に対する報告に関する内閣府令について条文くんに質問できます。
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第一条
(保険会社及び組合の料率団体に対する報告)
第二条
(組合が再共済契約又は再再共済契約を締結している場合の料率団体に対する報告)