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損害保険料率算出団体に関する内閣府令 第四条 (料率団体の定款変更認可の審査基準)

平成八年大蔵省令第七号府省令
(料率団体の定款変更認可の審査基準)

第四条

金融庁長官は、法第五条の規定による認可の申請があったときは、当該申請に係る変更後の定款の規定が法令に適合するかどうかを審査するものとする。

2金融庁長官は、前項の規定により審査した結果、法第五条の規定による認可の申請が同項の基準に適合すると認めるときは、遅滞なく認可をするものとし、当該申請が同項の基準に適合しないと認めるときは、遅滞なく理由を記載した書面により認可しない旨を申請者に通知するものとする。

3第五条の規定による認可を受けようとする料率団体は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 定款の変更に関する書類
  3. 定款に定める手続を経たことを証する書類

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