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社会保障研究所の解散に関する法律の施行に伴う関係政令の整理等に関する政令 第二条 (社会保障研究所法第十二条第二号の教育公務員の範囲を定める政令の廃止)

平成八年政令第三百二十三号政令
(社会保障研究所法第十二条第二号の教育公務員の範囲を定める政令の廃止)

第二条

社会保障研究所法第十二条第二号の教育公務員の範囲を定める政令(昭和三十九年政令第三百二十二号)は、廃止する。

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