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阪神・淡路大震災に伴う国民年金法第三十条の四の規定による障害基礎年金の支給停止等に係る平成七年の所得の額の計算方法の特例に関する政令
› 第一条
阪神・淡路大震災に伴う国民年金法第三十条の四の規定による障害基礎年金の支給停止等に係る平成七年の所得の額の計算方法の特例に関する政令 第一条 (施行期日)
平成八年政令第二百二十七号
政令
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
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