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林業労働力の確保の促進に関する法律施行令 第一条 (事業主)

平成八年政令第百五十三号政令
(事業主)

第一条

林業労働力の確保の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項第四号の政令で定める者は、造林又は育林の事業を行うことを目的とする一般社団法人又は一般財団法人とする。

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(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十五年七月一日から施行する。

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