(事業主) 第一条 林業労働力の確保の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項第四号の政令で定める者は、造林又は育林の事業を行うことを目的とする一般社団法人又は一般財団法人とする。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗