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消費経済審議会令 第七条 (資料の提出等の要求)

平成八年政令第百五十二号政令
(資料の提出等の要求)

第七条

審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

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