(組織)
第一条
消費経済審議会(以下「審議会」という。)は、委員二十人以内で組織する。
2審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
3審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
消費経済審議会(以下「審議会」という。)は、委員二十人以内で組織する。
2審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
3審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
この政令は、訪問販売等に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年十月二十二日)から施行する。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成二十三年七月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。