(目的)
第一条
この法律は、我が国が世界において、歴史的にまぐろの漁獲及び消費に関し特別な地位を占めていることにかんがみ、最近におけるまぐろ資源の動向、その保存及び管理を図るための国際協力の進展その他まぐろ漁業を取り巻く環境の著しい変化に対処して、まぐろ資源の保存及び管理の強化を図るための所要の措置を講じ、もってまぐろ漁業の持続的な発展とまぐろの供給の安定に資することを目的とする。
この法律は、我が国が世界において、歴史的にまぐろの漁獲及び消費に関し特別な地位を占めていることにかんがみ、最近におけるまぐろ資源の動向、その保存及び管理を図るための国際協力の進展その他まぐろ漁業を取り巻く環境の著しい変化に対処して、まぐろ資源の保存及び管理の強化を図るための所要の措置を講じ、もってまぐろ漁業の持続的な発展とまぐろの供給の安定に資することを目的とする。
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。