条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
特定住宅金融専門会社が有する債権の時効の停止等に関する特別措置法
› 第二条
特定住宅金融専門会社が有する債権の時効の停止等に関する特別措置法 第二条 (根抵当権の担保すべき元本の確定)
平成八年法律第九十八号
法律
(根抵当権の担保すべき元本の確定)
第二条
前条
の特定住宅金融専門会社が解散したときは、当該特定住宅金融専門会社が有する根抵当権の担保すべき元本は、確定する。
e-Gov法令検索で第二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定住宅金融専門会社が有する債権の時効の停止等に関する特別措置法第二条(根抵当権の担保すべき元本の確定)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第1条
← 第一条(債権の時効の停止)
特定住宅金融専門会社が有する債権の時効の停止等に関する特別措置法 目次