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特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律 第二十二条 (政令への委任)

平成八年法律第八十五号法律
(政令への委任)

第二十二条

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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