(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十一条
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に前条の規定による改正前の特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(次項において「旧特定非常災害法」という。)第八条の規定によりされている建築基準法第八十五条第四項又は第八十七条の三第四項の規定による許可の期間の延長は、それぞれ第十一条の規定による改正後の建築基準法(次項及び附則第十四条において「新基準法」という。)第八十五条第五項又は第八十七条の三第五項の規定によりされている許可の期間の延長とみなす。
2附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現にされている旧特定非常災害法第八条の規定による建築基準法第八十五条第四項又は第八十七条の三第四項の規定による許可の期間の延長に係る申請は、それぞれ新基準法第八十五条第五項又は第八十七条の三第五項の規定による許可の期間の延長に係る申請とみなす。