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外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律
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外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律 第三十条
平成八年法律第七十一号
法律
第三十条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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