条文くん法令検索 AIに質問する

木材の安定供給の確保に関する特別措置法 第十四条 (保安林における形質変更等行為の許可の特例)

平成八年法律第四十七号法律
(保安林における形質変更等行為の許可の特例)

第十四条

認定事業者が保安林の区域内において認定事業計画に従って作業路網等を整備するため形質変更等行為をする場合には、森林法第三十四条第二項の許可があったものとみなす。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「木材の安定供給の確保に関する特別措置法第十四条(保安林における形質変更等行為の許可の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十三条(開発行為の許可の特例) 木材の安定供給の確保に関する特別措置法 目次 第十五条(林業・木材産業改善資金の償還期間の特例) →