(保安林における形質変更等行為の許可の特例) 第十四条 認定事業者が保安林の区域内において認定事業計画に従って作業路網等を整備するため形質変更等行為をする場合には、森林法第三十四条第二項の許可があったものとみなす。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗