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平成八年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律 第四条 (外国為替資金特別会計からの一般会計への繰入れ)

平成八年法律第四十一号法律
(外国為替資金特別会計からの一般会計への繰入れ)

第四条

政府は、平成八年度において、外国為替資金特別会計法(昭和二十六年法律第五十六号)第十三条の規定による外国為替資金特別会計からの一般会計の歳入への繰入れをするほか、同特別会計から、二千億円を限り、一般会計に繰り入れることができる。

2前項の規定による繰入金は、外国為替資金特別会計の歳出とする。

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