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被災市街地復興特別措置法施行規則 第九条 (復興共同住宅区内に換地を定められるべき宅地の指定につき支障とならない工作物)
平成七年建設省令第二号
府省令
(復興共同住宅区内に換地を定められるべき宅地の指定につき支障とならない工作物)
第九条
法
第十二条第二項第一号
の国土交通省令で定める工作物は、仮設の工作物とする。
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この条文が参照している条文
被災市街地復興特別措置法 第12条
← 第八条(復興共同住宅区への換地の申出)
被災市街地復興特別措置法施行規則 目次
第十条(宅地の共有化の申出) →