(業種の区分) 第九条 法第十一条第二項第二号の主務省令で定める業種は、別表第二の上欄に掲げる特定分別基準適合物の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗