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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則 第九条 (業種の区分)

平成七年大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省令第一号府省令
(業種の区分)

第九条

第十一条第二項第二号の主務省令で定める業種は、別表第二の上欄に掲げる特定分別基準適合物の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

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