(特定容器)
第一条
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号。以下「法」という。)第二条第二項の主務省令で定めるものは、別表第一に掲げる商品の容器とする。
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号。以下「法」という。)第二条第二項の主務省令で定めるものは、別表第一に掲げる商品の容器とする。
この省令は、法の施行の日(平成七年十二月十五日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第七十六号)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。