(環境省令で定める行為) 第一条 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号。以下「法」という。)第二条第五項の環境省令で定める行為は、こん包とする。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗