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容器包装廃棄物の分別収集に関する省令 第一条 (環境省令で定める行為)

平成七年厚生省令第六十一号府省令
(環境省令で定める行為)

第一条

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号。以下「法」という。)第二条第五項の環境省令で定める行為は、こん包とする。

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(施行期日)
附則

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第二条の表の改正規定は、平成二十年四月一日から施行する。

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