(公示)
第一条
食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律(平成七年法律第百一号。以下「法」という。)附則第二条の三第二項及び第五項に規定する公示は、官報に掲載することによって行う。
食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律(平成七年法律第百一号。以下「法」という。)附則第二条の三第二項及び第五項に規定する公示は、官報に掲載することによって行う。
この省令は、食品衛生法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十五年八月二十九日)から施行する。
この省令は、令和六年四月一日から施行する。