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消除予定添加物名簿に関する内閣府令 第一条 (公示)

平成七年厚生省令第五十号府省令
(公示)

第一条

食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律(平成七年法律第百一号。以下「法」という。)附則第二条の三第二項及び第五項に規定する公示は、官報に掲載することによって行う。

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(施行期日)
附則

この省令は、食品衛生法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十五年八月二十九日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

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