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外務省聴聞規則 第三条 (関係人の参加許可の手続)

平成七年外務省令第四号府省令
(関係人の参加許可の手続)

第三条

法第十七条第一項の規定による許可の申請については、関係人は、聴聞の期日の七日前までに、その氏名、住所及び当該不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を、主宰者に提出して、これを行うものとする。

2主宰者は、前項の許可をしたときは、速やかに、その旨を当該申請をした者に通知しなければならない。

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