(趣旨等)
第一条
外務大臣等が行う不利益処分に係わる聴聞の手続については、他の法律及び法律に基づく命令に特別の定めがある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。
2この省令で使用する用語は、行政手続法(以下「法」という。)で使用する用語の例による。
外務大臣等が行う不利益処分に係わる聴聞の手続については、他の法律及び法律に基づく命令に特別の定めがある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。
2この省令で使用する用語は、行政手続法(以下「法」という。)で使用する用語の例による。