(法第十七条第二号に規定する総務省令で定める事業活動)
第三条
法第十七条第二号に規定する総務省令で定める事業活動は、ポータルサイト・サーバ運営業、アプリケーション・サービス・コンテンツ・プロバイダ及びインターネット利用サポート業に係る事業活動とする。
法第十七条第二号に規定する総務省令で定める事業活動は、ポータルサイト・サーバ運営業、アプリケーション・サービス・コンテンツ・プロバイダ及びインターネット利用サポート業に係る事業活動とする。
第二条の規定による改正後の半島振興法第十七条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条第一項第一号の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される施設又は設備について適用し、施行日前に新設され、又は増設された施設又は設備については、なお従前の例による。
第二条の規定による改正後の半島振興法第十七条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第一条の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される施設又は設備について適用し、施行日前に新設され、又は増設された施設又は設備については、なお従前の例による。