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国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令
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国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令 第七条 (報告)
平成七年政令第四百三十八号
政令
(報告)
第七条
防衛大臣又は防衛装備庁長官は、法の施行に必要な限度において、派遣職員に対し、派遣先の機関における勤務条件等について報告を求めることができる。
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