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ゴラン高原国際平和協力隊の設置等に関する政令 第一条 (国際平和協力隊の設置)

平成七年政令第四百二十一号政令
(国際平和協力隊の設置)

第一条

国際平和協力本部に、ゴラン高原における国際連合平和維持活動のため、次に掲げる業務及び事務を行う組織として、平成二十五年三月三十一日までの間、ゴラン高原国際平和協力隊(以下「協力隊」という。)を置く。

  1. 次に掲げる国際平和協力業務であって、国際連合兵力引き離し監視隊司令部において行われるもの
    1. 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(以下「法」という。)第三条第三号イからヘまで及びタ並びに次条各号に掲げる業務のうち、これらの業務に関する広報及び予算の作成に係る国際平和協力業務
    2. 第三条第三号タに掲げる業務に関する企画及び調整並びに次条第一号(防火及び消火に関する企画及び調整に係る部分に限る。)、第三号及び第四号に掲げる業務に係る国際平和協力業務
  2. 第三条第三号タに掲げる業務(通信及び機械器具の据付けを除く。)並びに次条第一号及び第二号に掲げる業務のうち、派遣先国の政府(以下「派遣先国政府」という。)その他の関係機関とこれらの業務に従事する自衛隊の部隊等との間の連絡調整に係る国際平和協力業務
  3. 第四条第二項第三号に掲げる事務

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(施行期日)
附則

この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。

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