(国際平和協力隊の設置)
第一条
国際平和協力本部に、ゴラン高原における国際連合平和維持活動のため、次に掲げる業務及び事務を行う組織として、平成二十五年三月三十一日までの間、ゴラン高原国際平和協力隊(以下「協力隊」という。)を置く。
- 一
- 二
- 三法第四条第二項第三号に掲げる事務
国際平和協力本部に、ゴラン高原における国際連合平和維持活動のため、次に掲げる業務及び事務を行う組織として、平成二十五年三月三十一日までの間、ゴラン高原国際平和協力隊(以下「協力隊」という。)を置く。
この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。