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高齢社会対策会議令 第三条 (雑則)
平成七年政令第四百十六号
政令
(雑則)
第三条
前二条
に定めるもののほか、議事の手続その他高齢社会対策会議の運営に関し必要な事項は、会長が高齢社会対策会議に諮って定める。
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