(報告徴収)
第一条
細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項の規定により主務大臣が業として生物剤又は毒素を取り扱う者(以下「生物剤等取扱者」という。)に対し報告を求めることができる事項は、当該生物剤又は毒素の種類、数量その他の取扱いの業務に関する事項とする。
細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項の規定により主務大臣が業として生物剤又は毒素を取り扱う者(以下「生物剤等取扱者」という。)に対し報告を求めることができる事項は、当該生物剤又は毒素の種類、数量その他の取扱いの業務に関する事項とする。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。